2018年7月に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」には、私たちの暮らしに関連する法律の改正が含まれています。特に相続に関連する改正は1980年以来の約40年ぶりとなります。そのなかでも注目したいのが「相続法」に含まれる相続規定の大幅な改正です。目先の変化として起こり得ることとしては、2020年4月1日から施行される「配偶者居住権」の新設が挙げられます。
では、配偶者居住権の新設によってどのように変化があるのでしょうか?
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、相続開始時に被相続人が所有していた自宅に「配偶者」が住んでいた場合、その配偶者が終身または一定の間、その自宅に無償で住むことができる権利です。加えて被相続人が、遺贈などによって、配偶者に配偶者居住権を取得させることも可能となりました。
配偶者居住権が新設された背景には、深刻化する高齢化があります。夫婦がともに高齢になっていくと、相続も含めた「残された配偶者の保護」が必要になります。ただこれまでの制度では、配偶者が居住している自宅も含めた遺産分割が行われていました。そのため、母子関係が良好では無いケースでは、「配偶者が自宅を相続し、子どもは他の金融資産等を相続する」ことが定型化してしまいます。
そうなると配偶者は生活の拠点を維持できる一方、相続財産から生活資金を捻出することが難しくなります。また、子を含む他の相続人から遺留分を主張された場合についても、自宅を売却して資金を捻出せざるを得なくなり、日々の生活が不安定になるという懸念もあるのです。そこで、配偶者に配慮するという観点から、配偶者居住権が新設されたのです。
配偶者居住権は、これまで住んでいた自宅を配偶者が相続で取得する場合に備えて、他の財産も相続できるよう配慮したものとなります。他の相続人(子どもなど)は、残りの財産と建物に関する「負担つき所有権」を取得することとなり、相続資産全体としてのバランスを取っています。
配偶者居住権のメリット・デメリット
配偶者居住権の配偶者にとってのメリットとデメリットについて見ていきます。
●配偶者居住権のメリット
配偶者居住権における最大のメリットは「自宅を遺産総額に換算しなくて済むようになり、住み続けられることに加えて、遺産として受け取れる金額が増える」ということにあります。
得られる権利は2つ。1つ目は、「配偶者の居住権を短期的に保護する(配偶者短期居住権)」によって、居住建物を無償で使用する権利を取得できるようになりました。こちらには、以下のような規定が設けられています。
(1)配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6か月間は保障)
(2)居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月
2つ目は、すでに紹介した「配偶者の居住権を長期的に保護する(配偶者居住権)」です。こちらは、終身または一定期間、配偶者に建物の使用を認めるもので、遺産分割における選択肢の一つとして、あるいは被相続人の遺言等によって権利が取得できるようになっています。
●配偶者居住権のデメリット
配偶者居住権にはデメリットもあります。たとえば居住権は、所有権と違って譲渡・売却することができません。そのため、介護が必要になったり、老人ホームに入居したりしたい場合、資金繰りに苦労するケースが想定されます。このような事態を避けるには、「将来的には売却して相続分を分割する」など、あらかじめ決め事をつくって資金繰りの算段をつけておく対応が求められます。やはり、事前の対策が大事です。
新しい制度も踏まえて相続対策を進めよう
このように、配偶者居住権にはメリットがある反面、デメリットもあります。とくに相続は金銭が絡む問題であり、親族間でのトラブルにつながりやすい側面があるため、制度の全体像や背景も踏まえて適切な対応をとるようにしましょう。
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