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相続の際に必要となる手続きは多岐に渡ります。
しかもそれらを定められた期限内に完了させなければなりません。
それに加えて円満な相続の手続きをするためには、相続する土地の分割や処理などであとにトラブルを残さないよう、スムーズな相続手続き解決策を考えていく必要があります。
全く相続手続きの知識のない状態から最適な手続き解決策を見つけることは難しい事が多いのです。無料相談でも、数多くの相続手続き事例をこなしてきた相続の専門家なら、あなたの相続手続きを円満に解決する術をきっとお伝えできます。
専門家は相続相談手続きの秘密厳守、相続の打ち明けにくい悩みも外部に漏らすようなことは決して御座いません。
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相続の財産の中には、現金、不動産、預貯金などの財産だけでなく、住宅ローンや借金などの負債の財産も含まれます。そのため負債財産がプラスの財産を超えてしまう場合には、相続人が借金などの債務を返済していかなければなりません。
相続人が被相続人の借金で苦しまないように、民法では3つの相続の方法が用意されています。

1.単純承認 最も一般的な相続方法です。被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます。被相続人にマイナスの財産がある場合には、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければなりません。

2.相続放棄 被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合には、この方法を取るのがいいでしょう。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなりますので、被相続人の負債を負わされることはありません。 ※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますから、場合によっては相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

3.限定承認 プラスの財産が多いのか、負債の財産が多いのかが分からないようなときに有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。仮に財産を清算した結果、借金だけしか残らないような場合でも、不足分を支払う必要はありません。逆に、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。 限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行って頂きます。

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